建設アスベスト給付金

労災認定を受けたあなたには、
国の給付金を受け取ることができる可能性があります

屋内建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み、中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚などを発症して労災認定を受けた方(およびそのご遺族)は、労災保険給付とは別に、国から550万円〜1,300万円の給付金を受け取れる可能性があります。当事務所は、この給付金の請求を相談料無料・着手金無料・完全成功報酬9.9%(税込)で代行します。Zoom・電話で全国対応、ご来所は不要です。

ABOUT

建設アスベスト給付金とは

建設アスベスト給付金(正式名称:特定石綿被害建設業務労働者等給付金)は、建設現場での石綿ばく露について国の責任を認めた最高裁判決(令和3年5月17日)を受けて創設された、国が賠償として支払う給付金です(令和3年法律第74号)。

対象となるのは、昭和47年10月1日から昭和50年9月30日に建設現場で石綿吹付作業に従事した、又は昭和50年10月1日〜平成16年9月30日の間に屋内建設作業に従事し、中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水を発症した方です。労働者だけでなく、一人親方や中小事業主、家族従事者も対象になります。大工・左官・内装工・配管工・電気工・解体工・現場監督など、幅広い職種が該当しえます。

労災保険の給付とは別に受け取ることができ、支給調整(減額)はありません。給付金は非課税です。

AMOUNT

給付金額(病態区分別)

病態区分給付金額
石綿肺(管理2・合併症なし)550万円
石綿肺(管理2・合併症あり)700万円
石綿肺(管理3・合併症なし)800万円
石綿肺(管理3・合併症あり)950万円
中皮腫/肺がん/著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚/石綿肺(管理4)/良性石綿胸水1,150万円
石綿肺(管理2・3、合併症なし)により死亡1,200万円
上記以外の病態により死亡1,300万円

※ 石綿ばく露業務への従事期間が一定より短い場合(中皮腫・良性石綿胸水:1年未満、びまん性胸膜肥厚:3年未満、肺がん・石綿肺:10年未満)は1割減額されます。

※ 肺がんの方で喫煙の習慣があった場合は1割減額されます(従事期間の減額と重なる場合は合計19%減額)。

※ 症状が悪化した場合は、差額の追加給付金を請求できます。

DEADLINE

請求期限にご注意ください

給付金の請求期限は、原則として「医師の診断日」または「じん肺管理区分の決定日」のいずれか遅い方から20年、被災者の方が亡くなられている場合は死亡日から20年です。

「ずいぶん前に亡くなったから」「診断からもう何年も経っているから」という事案こそ、期限が迫っている可能性があります。まずは期限の確認だけでも、お早めにご相談ください。

FEE

費用——完全成功報酬制

項目費用(税込)
相談料無料
着手金無料
報酬金支給された給付金額の9.9%
例:給付金1,150万円の場合、報酬は113万8,500円。お手元には約1,036万円が残ります。

※ 給付金が支給されなかった場合、報酬は一切いただきません(当事務所からの郵送料等の実費も当事務所が負担いたします。ただし、住民票等のご依頼者様ご自身で取得していただく書類の費用はご自身で負担していただきます。)。

※ 当事務所では、石綿関連疾病について労災認定(石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定を含む)を既に受けている方のご依頼に限定してお受けしています。

FLOW

ご依頼の流れ

ご予約

LINEまたはGoogleフォームから。労災認定を受けた時期・疾病名をお知らせください。

Zoom・電話面談

認定内容と期限を確認し、見込みと流れをご説明します。ご高齢の方はお電話のみでも大丈夫です。

書類の収集・請求

国の労災支給決定等情報提供サービスを活用し、必要書類を収集して厚生労働省に請求します。

認定・支給

国の審査会の審査を経て認定されると、給付金が支給されます。報酬はここで初めて発生します。

FAQ

よくあるご質問

建設アスベスト給付金は、労災の給付とは別にもらえるのですか?
はい。建設アスベスト給付金は国の責任に基づく賠償としての給付金で、労災保険給付とは別に受け取れます。労災給付との支給調整(減額)はありません。また、給付金は非課税です。
給付金はいくらもらえますか?
病態区分に応じて550万円〜1,300万円です。例えば中皮腫・肺がん・石綿肺(管理4)等の方は1,150万円、これらにより亡くなられた場合はご遺族に1,300万円が支給されます。従事期間が短い場合や、肺がんで喫煙習慣があった場合には1割の減額があります。
請求に期限はありますか?
あります。原則として、医師の診断日またはじん肺管理区分の決定日のいずれか遅い方から20年、死亡された場合は死亡日から20年です。古い診断・死亡の事案はお早めのご相談をおすすめします。
本人が亡くなっている場合でも請求できますか?
はい。ご遺族(配偶者〈事実婚を含む〉、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)が請求できます。死亡日から20年の期限にご注意ください。
労災認定をまだ受けていませんが、依頼できますか?
当事務所では、給付金請求の代理は石綿関連疾病で労災認定(石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定を含む)を既に受けている方に限定してお受けしています。労災については現在、受任の対象外とさせていただいております。
費用はいくらかかりますか?
相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制です。報酬は、支給された給付金額の9.9%(税込)のみ。給付金が支給されなかった場合、費用は一切いただきません(住民票等のご自身で取得していただく書類の費用のみご負担ください)。

期限の確認だけでも、お気軽に。

相談料無料・着手金無料。ご本人はもちろん、ご遺族の方、ご家族に代わってのお問い合わせも歓迎します。

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