最初に整理したいこと
- 相手名義の預貯金が「ない」のか、口座や残高を「知らない」のかを分ける
- 銀行名・支店名など手元で適法に確認できる情報を集める
- いつの時点の残高を問題にするかを確認する
離婚の話し合いで「預金はない」と言われても、相手の口座を見たことがなければ確かめようがありません。逆に、預金があるはずだという印象だけで金額を決めることもできません。財産分与では疑いをぶつけるより先に、分かっている口座と分からない部分を分けて整理することが出発点です。
「相手名義だから対象外」とは限りません
婚姻中に夫婦が協力して形成した財産は、名義が一方だけでも財産分与の対象となり得ます。ただし、結婚前からの預金や相続・贈与で得た財産などは別に検討する必要があります。通帳の残高だけを見て、その全額を半分ずつ分けると決めるものではありません。
金額を考えるときは、どの時点を基準にするかも重要です。別居の時期や財産形成への協力関係が失われた時期によって検討が変わるため、現在の残高と過去の残高を混同しないようにします。
分かる範囲で口座の手がかりを整理する
まず、自分名義の口座、夫婦共通の支払いに使っていた口座、過去の家計資料から分かる金融機関を一覧にします。給与振込先、住宅ローンの引落口座、税金や保険料の支払先なども手がかりになります。銀行名だけか、支店名や口座番号まで分かるかを区別してください。
預貯金について必要な情報は、銀行名、支店名、種類、口座番号などです。
資料がないまま推測で合意しない
相手が口座資料を示さない場合は、どの口座のどの期間の資料が必要かを具体的に伝えます。家庭裁判所で財産分与を扱う場合も、双方から事情を聴き、必要な資料の提出を求めながら話し合いを進めます。ただし、手続に入れば全口座が自動的に見つかるわけではありません。
預金だけでなく財産全体を見渡す
預貯金のほかに、証券口座、保険の解約返戻金、不動産、住宅ローンなどがあれば、全体で財産分与を考えます。ペアローンの家がある離婚の記事も参考にしてください。別居前から資料が不足している場合や相手が開示を拒んでいる場合は、合意書に署名する前の相談が有用です。
