- 相続放棄の期限は「自分が相続人になったことを知ったとき」から3か月(死亡日からとは限らない)
- 遺産を処分すると単純承認とみなされ、放棄できなくなるおそれがある
- 調査が間に合わないときは、家庭裁判所に期間伸長を申し立てられる
- 3か月経過後でも、相当な理由があれば放棄が認められる余地がある
「親が亡くなって、借金があるかもしれない」「疎遠だった親族の相続人になっていると通知が来た」——そんなとき検討するのが相続放棄です。相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされ、借金などのマイナスの財産も、預貯金や不動産などのプラスの財産も、一切引き継ぎません。
ただし相続放棄には厳格な期限があります。この記事では、期限の正確な数え方と、期限内にやってはいけないこと、そして期限を過ぎてしまった場合の対処法を解説します。
期限は「知ったときから」3か月——死亡日からではない
民法915条1項は、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に、相続の承認または放棄をしなければならないと定めています。この3か月を「熟慮期間」と呼びます。
重要なのは、起算点が「被相続人の死亡日」ではなく「自分のために相続が開始したことを知ったとき」である点です。具体的には次のようなケースで違いが出ます。
- 同居の家族が亡くなった場合——通常は死亡日に相続開始を知るため、死亡日から3か月
- 疎遠な親族の死亡を後から知った場合——死亡の事実と自分が相続人であることを知った日から3か月
- 先順位の相続人(子など)が全員相続放棄をして、自分(親・きょうだいなど)が相続人になった場合——先順位者の放棄により自分が相続人になったことを知った日から3か月
「親族の死亡から3か月過ぎているからもう無理」と思い込んでいる方が少なくありませんが、起算点次第でまだ期限内であることも多いのです。
手続きは家庭裁判所への「申述」
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」をして行います。相続人同士の話し合いで「自分は何もいらない」と伝えただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。遺産分割協議で取り分をゼロにしても、借金の支払義務は残ります。借金を引き継がないためには、家庭裁判所での手続きが必須です。
必要書類は、申述書のほか、被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、申述人の戸籍謄本など、被相続人との関係によって異なります。
やってはいけないこと——「単純承認」とみなされる行為
熟慮期間中でも、相続財産の全部または一部を処分すると、相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります(民法921条)。注意すべき行為の例を挙げます。
- 被相続人の預貯金を解約して使う
- 遺産分割協議に参加して合意する
- 不動産や車の名義を自分に変更する
- 被相続人の債権を取り立てる
- 形見分けの範囲を超えて高価な財産を持ち帰る
一方、社会通念上相当な範囲の葬儀費用を遺産から支出することなどは、直ちに単純承認にあたらないと判断された例もありますが、境界は微妙です。相続放棄を検討している間は、遺産には手を付けないのが原則、迷ったら行動の前に相談が鉄則です。
3か月で調査が終わらないとき——期間伸長の申立て
財産や負債の全容がすぐには分からないケースは珍しくありません。その場合、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」をすることで、期間を延ばせる場合があります。
注意点は、伸長の申立て自体を3か月の期間内に行う必要があることです。「調査が間に合わないかもしれない」と感じた時点で、早めに動いてください。
3か月を過ぎてしまった場合——あきらめる前に
熟慮期間の経過後は、原則として相続放棄はできません。しかし、判例は例外を認めています。
最高裁昭和59年4月27日判決は、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、そう信じたことについて相当な理由がある場合には、熟慮期間は「相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または通常これを認識しうべきとき」から起算するとしました。
典型例は、死亡から数年後に金融機関や保証会社からの督促状で初めて借金の存在を知ったケースです。このような場合、督促状を受け取ったときから3か月以内であれば、相続放棄が認められる余地があります。
ただし、3か月経過後の相続放棄は、「なぜ知らなかったのか」「知らなかったことに相当な理由があるか」を家庭裁判所に説得的に説明する必要があり、書面の作り方が結果を左右します。この類型は弁護士に依頼することを強くおすすめします。
よくある質問(Q&A)
Q. 相続放棄をすると、生命保険金も受け取れませんか?
受取人が自分に指定されている生命保険金は受取人固有の財産であり、相続放棄をしても原則として受け取れます。
Q. 自分が相続放棄をしたら、借金はどうなりますか?
次順位の相続人(例:子が全員放棄すれば親、親も放棄すればきょうだい)に相続権が移ります。親族間のトラブルを避けるため、次順位の方への連絡・情報共有をおすすめします。
Q. 相続放棄の費用はどのくらいですか?
当事務所では、通常の相続放棄は手数料7万7,000円(2人目以降5万5,000円)、3か月経過後などの困難な事案は22万円(いずれも税込・実費別)でお受けしています。
相続放棄は期限との勝負です。「間に合うか分からない」という段階でも、まずは状況をお聞かせください。相続・遺産分割の詳細ページ、練馬区の相続相談のご案内もあわせてご覧ください。