不当解雇
解雇されてお困りの方へ
解雇されてお困りの方へ
あなたの権利を守ります
納得できない解雇に、泣き寝入りする必要はありません。解雇の有効性を検討し、復職や解決金の交渉、労働審判・訴訟まで、あなたの立場に立って対応します。不当解雇のご相談は相談料無料です。Zoomによるオンライン面談で全国対応。
弁護士 伊藤 祐貴
第二東京弁護士会
CHECK
こんなお悩みはありませんか?
突然「明日から来なくていい」と言われた
解雇の理由に納得がいかない
退職届を書くように言われているが、書いていいか分からない
試用期間中に解雇された
退職勧奨を受けていて、どう対応すべきか分からない
会社都合の退職なのに自己都合にされそうになっている
TIMING
弁護士に相談するタイミング
1
解雇を告げられた直後
退職届にサインする前にご相談ください。一度署名すると「自己都合退職」として扱われる可能性があります。
2
退職勧奨を受けているとき
退職勧奨に応じる義務はありません。対応方法をアドバイスします。
3
解雇後に生活や再就職に不安があるとき
解決金や未払い賃金の請求で経済的な回復を目指します。
FEE
費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 初回相談(平日昼間) | 無料 |
| 着手金 | 5万5,000円(税込) |
| 報酬金 | 経済的利益の22%(最低報酬 33万円) |
※ 表示はすべて税込です。実費は別途。
※ 経済的利益は、解決金、未払い賃金等、依頼者が得られることになった金額をいいます。
FLOW
ご相談の流れ
はじめての方もご安心ください。4つのステップで進みます。
ご予約
LINEまたはGoogleフォームから、ご相談内容とご希望の日時をお送りください。
日程調整
当事務所から返信のご連絡をし、面談の日時を確定します。その際、事案の詳細を伺う場合もございます。ZoomのURLをお送りします。
Zoom面談
オンラインで状況を伺い、法的な見通しと選択肢を分かりやすくご説明します。
方針決定・ご依頼
費用と方針にご納得いただけた場合のみ、ご依頼へ。事案により、相談のみで終了する場合もございます。
FAQ
よくあるご質問
解雇された直後にやってはいけないことはありますか?
退職届や合意書にサインしないでください。一度署名すると「自己都合退職」や「合意退職」として扱われ、解雇の無効を主張しにくくなります。
試用期間中の解雇は有効ですか?
試用期間中であっても、合理的な理由のない解雇は無効になり得ます。試用期間だから自由に解雇できるわけではありません。
労働審判と訴訟の違いは何ですか?
労働審判は原則3回以内の期日で終わる迅速な手続きです。話し合いによる解決を目指しますが、合意できない場合は訴訟に移行します。
会社に戻りたくない場合でも対応できますか?
はい。復職ではなく、解決金(金銭的な補償)を目指す交渉も可能です。ご希望に合わせた方針を検討します。