不当解雇のご相談

突然の解雇に、
納得できないあなたへ。

「明日から来なくていい」と言われた、解雇通知を受け取った、試用期間中に本採用を拒否された。まずは会社の説明と資料を確認し、解雇の有効性を検討します。働き続けたい方も、会社に戻らず金銭的な解決を目指したい方も、ご希望を伺って方針を考えます。

東京以外からのご相談・ご依頼も歓迎しています。初回相談は無料。ZoomまたはGoogle Meetで全国からご利用いただけます。
全国オンライン相談のご案内 →

こんなお悩みはありませんか?

突然解雇を告げられ、何から始めればよいか分からない
能力不足や勤務態度を理由にされたが、説明に納得できない
試用期間中に本採用を拒否された
懲戒解雇の理由や処分の重さに疑問がある
会社に戻りたいが、一人で争うことに不安がある
復職は望まないが、解決金や未払い賃金について交渉したい

解雇の理由と経緯を確認

会社の説明だけで結論を出さず、雇用契約、解雇理由、これまでの指導ややり取りなどを確認します。理由や雇用形態によって検討すべき点は異なります。

復職・解決金を交渉

解雇を争って働き続けることを目指すか、金銭での解決を目指すか。ご希望を踏まえ、弁護士が会社との交渉を代理します。

労働審判・訴訟にも対応

交渉で解決しない場合は、主張・証拠や負担を確認し、裁判所の手続を利用するか検討します。結果や解決までの期間を保証するものではありません。

弁護士に相談するタイミング

1
解雇を告げられたら

解雇された日・解雇日として指定された日、伝えられた理由を整理してください。解雇通知書、雇用契約書・労働条件通知書、給与明細、会社とのメールなど、ご自身が適法に保有する資料をご用意ください。

2
退職届・合意書への署名を求められたら

解雇への対応と、退職に合意することは別です。書面の内容によって今後の選択肢が変わるため、その場で判断せず、署名前にご相談ください。既に署名した場合も、その経緯を伺います。

3
復職か金銭解決か、迷っているときも

最初から結論が出ていなくても構いません。職場に戻りたいか、生活への影響や会社への不安はどうかを伺い、交渉・労働審判・訴訟の進め方を検討します。

まだ退職への同意を求められている段階ですか?

退職勧奨は退職への合意を求める働きかけ、解雇は会社による一方的な契約終了です。「辞めてほしい」と言われただけで、どちらか分からない場合も、実際の言葉や書面を確認して整理します。

退職勧奨のご相談・働き続けたい方へ →

既に解雇を通知されている場合は、労働バックアッププランではなく、通常の代理のご依頼をご案内します。

医師・看護師・スタッフ・事務職の方には、医療機関・美容クリニック・歯科の労働問題の専用ページもご用意しています。

FEE

交渉代理の費用

解雇・退職勧奨の代理に共通する料金体系です。

項目費用
初回相談無料
着手金(交渉)0円
着手金(労働審判又は訴訟に移行する場合)5万5,000円(税込)
報酬金(経済的利益による基準)経済的利益の22%(最低報酬 33万円・税込)
報酬金(復職することが可能になった場合)給与総支給額月額の2か月分 + 消費税
年俸制の場合:年俸の6分の1 + 消費税
報酬金(退職勧奨の中止)給与総支給額月額の1か月分 + 消費税
年俸制の場合:年俸の12分の1 + 消費税
退職勧奨が1か月以上行われなくなった場合を含みます。

※ 復職・退職勧奨中止の報酬は、経済的利益による基準(最低報酬33万円・税込)と比較し、消費税を含めた金額が高い方を適用します。各報酬を加算するものではありません。

※ 金銭の獲得がない場合も、復職・退職勧奨中止の成果があれば、最低報酬33万円(税込)と給与・年俸による算定額(消費税込み)を比較して、高い方を適用します。

※ 復職・退職勧奨中止の算定額には消費税が加算されます。その他の表示金額は税込です。実費は別途。

※ 経済的利益は、解決金、未払い賃金等、依頼者が得られることになった金額をいいます。

FLOW

ご相談の流れ

はじめての方もご安心ください。4つのステップで進みます。

ご予約

LINEまたはGoogleフォームから、ご相談内容とご希望の日時をお送りください。

日程調整

当事務所から返信のご連絡をし、面談の日時を確定します。その際、事案の詳細を伺う場合もございます。面談の参加URL(ZoomまたはGoogle Meet)をお送りします。

Zoom・Google Meet面談

ZoomまたはGoogle Meetで状況を伺い、法的な見通しと選択肢を分かりやすくご説明します。

方針決定・ご依頼

費用と方針にご納得いただけた場合のみ、ご依頼へ。事案により、相談のみで終了する場合もございます。

よくあるご質問

解雇された直後、まず何をすればよいですか?
解雇の通知や理由、雇用契約書・労働条件通知書、給与明細、会社とのやり取りを整理し、早めにご相談ください。退職届や合意書への署名を求められている場合は、内容を確認してから判断することが大切です。
試用期間中の解雇も相談できますか?
はい。試用期間中であっても、自由に解雇できるわけではありません。本採用拒否の理由や契約内容、採用後の経緯を確認して、対応を検討します。
会社に戻りたくない場合も依頼できますか?
はい。復職ではなく、解決金による金銭的な解決を目指す交渉も可能です。ご希望と資料を確認し、対応方針を検討します。
退職届や合意書に署名した後でも相談できますか?
ご相談いただけます。署名した書面の内容や説明、当時のやり取りなどによって対応の可否は異なります。署名した資料も含め、経緯をお知らせください。
労働審判と訴訟の違いは何ですか?
労働審判は原則3回以内の期日で審理し、調停による解決を試み、まとまらなければ原則として労働審判が行われる手続です。審判に対して適法な異議申立てがあれば訴訟に移行します。事案によっては、初めから訴訟を選ぶことも検討します。
弁護士費用はどのくらいかかりますか?
初回相談は無料、交渉の着手金は0円です。報酬金・実費は別途かかります。労働審判又は訴訟に移行する場合の着手金は5万5,000円(税込)です。報酬の計算方法と対応範囲は、このページの費用欄でご案内し、ご契約前に具体的にご説明します。
東京以外からも相談・依頼できますか?
はい。初回相談はZoomまたはGoogle Meetで行い、全国からのご相談・ご依頼を歓迎しています。初回相談から案件の対応まで代表弁護士・伊藤祐貴が担当します。具体的な受任の可否は、事情や必要な対応を確認してご案内します。
裁判所への出張費はかかりますか?
Web会議で出席する期日は、その期日出席のための出張費はかかりません。利用できるかは手続や事情に応じて裁判所が判断します。証人尋問などで実際の出席が必要になる場合の対応・費用は、個別にご説明します。

対応範囲

  • 解雇の有効性の検討、復職や解決金の交渉
  • 地位確認・未払い賃金等の請求
  • 労働審判・訴訟の代理
  • Zoom・Google Meetによる面談(全国対応)

ご依頼の内容によって必要な対応は異なります。対応範囲と費用は、ご契約前にご説明します。

解雇への対応を、一緒に考えます。

解雇の理由と経緯、ご自身の希望をお聞かせください。初回相談は無料です。

取締役・役員の解任、未払役員報酬

役員個人のご相談は、こちらの専用ページをご覧ください。労働者向けの料金体系とは異なります。

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