離婚費用の支払いに不安がある方へ

自分の収入が少なくても。
これからの生活と、離婚を考える。

「収入の多くが生活費に消える」「離婚した後の生活が不安」「まとまった弁護士費用を用意できない」。そんな不安を、相談する前に一人で抱え込まないでください。練馬区の弁護士・伊藤祐貴が、離婚の条件と費用の支払い方を一緒に整理します。

今の収入と生活に合わせて、
着手金の支払い方をご相談いただけます。

収入や生活状況に応じた着手金の分割払い、相手方から入金があった段階での精算など、柔軟にご相談に応じます。具体的な金額・時期・方法は、ご依頼前に個別に協議します。

専業主婦、または配偶者の扶養内の収入の方には、初動月5,000円(税込)・分割手数料なしの支払方法をご用意しています。この条件に当てはまらない方も、分割払いをご相談ください。

着手金のお支払い総額を変えるものではなく、支払いを分割にするものです。報酬・実費は別途必要です。月5,000円は対象となる方の初動の支払額であり、費用総額ではありません。

婚姻費用の入金、財産分与・慰謝料・養育費等のまとまった入金がある段階で、生活状況を踏まえ、無理のない範囲で精算を協議します。中途解約や、金銭を受領できずに離婚が成立した場合の精算も別途協議します。

費用総額・精算条件を確認する →

Zoom・Google Meetで全国からご相談いただけます。離婚を決めていない段階でもご相談ください。

こんな不安がある方へ

お金が心配で、
話を進められないときに。

  • 働いているが、家賃や生活費を払うと、弁護士費用を一括で用意できない。
  • 専業主婦や扶養内のパート勤務で、自分の収入や自由に使えるお金が少ない。
  • 夫から生活費を渡してもらえない、別居した後のお金が不安。
  • 夫名義の預貯金や家について、何を確認すればよいか分からない。
  • 弁護士に交渉を任せたいが、着手金を一括で用意できない。

このページは、離婚の弁護士費用の支払いに不安がある方に、収入や生活状況に応じた支払方法をご案内するものです。専業主婦・扶養内の方に限らず、分割払いをご相談いただけます。ご相談では、今の生活状況、希望する解決、必要な手続を確認します。

離婚と、その先の生活

まず整理したい、お金と暮らしのこと

別居中の生活費――婚姻費用

別居中の夫婦や子どもの生活費について、相手に何を求めるか、話合いや手続の進め方を検討します。婚姻費用の分担について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停・審判を利用する方法があります。

財産分与――名義だけであきらめない

夫名義の財産であっても、夫婦の協力によって形成されたものは財産分与の対象となり得ます。家事・育児を担ってきたことも踏まえ、預貯金や住まいなど、確認すべき財産を整理します。

養育費・住まい・離婚後の見通し

子どもの生活費、今の住まいをどうするか、当面必要なお金など、離婚後に困らないために確認したい条件を整理します。慰謝料については、請求できる事情があるかを個別に検討します。金銭の受領や特定の解決結果をお約束するものではありません。

婚姻費用の請求など関連手続の対応範囲・費用は、ご依頼前に個別にご案内します。下記の離婚の料金表だけで、すべての関連手続が含まれるわけではありません。

制度の参考:裁判所「婚姻費用の分担請求調停」法務省「離婚を考えている方へ」

費用と支払方法

初動の弁護士費用の支払い負担を軽くします。

収入・生活状況に応じた分割払い・入金時の精算

専業主婦・扶養内の方に限らず、着手金の分割払いや、相手方から入金があった段階での精算などに柔軟に対応します。収入・生活状況と入金の見通しを踏まえ、具体的な支払額・時期・精算方法をご依頼前に個別に協議します。

初動月5,000円払い・分割手数料なしの利用条件

この支払方法の対象は、専業主婦、または配偶者の扶養内の収入の方に限ります。ご依頼前に就労・収入状況を確認します。条件に当てはまらない方も、上記の個別の分割払いをご相談いただけます。

着手金の初動の支払いを月5,000円(税込)とする分割払いです。費用の値引きや、月5,000円で利用できる定額サービスではありません。分割手数料はなく、通常の着手金・報酬の総額は変わりません。

初動月5,000円払いをご利用の場合の精算

  1. 初動は月5,000円(税込)の分割払い。
    ご依頼前に支払方法を確認し、着手金を分割でお支払いいただきます。
  2. 入金がある段階で、無理のない精算方法を協議。
    婚姻費用の入金、財産分与・慰謝料・養育費等のまとまった入金がある段階で、精算の金額・時期・方法を協議します。入金だけを理由に一律に全額精算するのではなく、生活費やお子さんの費用などを踏まえて相談します。
  3. 中途解約・金銭を受領しない離婚成立は、別途協議。
    中途解約の場合や、金銭を受領できずに離婚が成立した場合の精算は別途協議します。残額が自動的に免除されるものではなく、月5,000円の支払いがそのまま続くことをお約束するものでもありません。

通常の弁護士費用(税込)

項目費用(税込)
初回相談無料
離婚(協議)着手金 33万円/報酬 44万円 + 経済的利益の11%
離婚(調停)着手金 44万円(協議からの移行は追加着手金 11万円)/報酬 44万円 + 経済的利益の16.5%
離婚(訴訟)着手金 55万円(協議・調停からの移行はそれぞれの着手金との差額を追加着手金とします)/報酬 55万円 + 経済的利益の16.5%

実費は別途ご負担いただきます。経済的利益は、財産分与、慰謝料、解決金等の名目の如何を問わず、依頼者が得られることになった金額をいいます。報酬の計算対象・支払時期、追加手続の費用、精算条件は、ご依頼前に確認します。

月5,000円は着手金に対する支払額であり、報酬・実費まで含めた毎月の支払い上限ではありません。調停・訴訟へ移行した場合の追加着手金は上表のとおりです。

初回相談無料

今の状況から、相談できます。

離婚を切り出す前、別居する前、夫から離婚を求められたとき。結論が出ていなくても構いません。まずはお話を伺い、希望する解決と費用の見通しを整理します。

相談時には、ご自身と夫の収入、毎月の生活費、分かる範囲の財産、相手から示された条件などをお聞かせください。資料が揃っていなくてもご相談いただけます。DV等の危険がある場合は、安全の確保を優先し、資料集めや相手との直接の話合いを無理に進めないでください。

よくあるご質問

分割払い・離婚相談のFAQ

いいえ。初動月5,000円の分割払いは、専業主婦、または配偶者の扶養内の収入の方に限ります。ご依頼前に就労・収入状況を確認します。条件に当てはまらない方も、収入や生活状況に応じた着手金の分割払いや相手方からの入金時の精算に柔軟に対応しますので、このページからご相談ください。
いいえ。月5,000円(税込)は初動における着手金の分割支払額です。費用総額の値引きや月額制のサービスではありません。協議の着手金総額は33万円、調停44万円、訴訟55万円で、報酬・実費は別途必要です。分割手数料はかかりません。
入金だけを理由に一律に全額精算する仕組みではありません。婚姻費用の入金、財産分与・慰謝料・養育費等のまとまった入金がある段階で、生活費やお子さんの費用などを踏まえ、無理のない範囲で精算の金額・時期・方法を協議します。
中途解約の場合や、金銭を受領できずに離婚が成立した場合の精算は、別途協議します。残額が自動的に免除されるものではなく、月5,000円の支払いがそのまま続くことをお約束するものでもありません。
分割手数料はありません。分割払いを理由に着手金・報酬の総額を増額することはありません。ただし、調停・訴訟への移行に伴う追加着手金や、報酬・実費は通常の料金体系に従います。具体的な支払条件はご依頼前に確認します。
はい。別居中の生活費である婚姻費用についてもご相談いただけます。離婚とあわせて依頼する場合の対応範囲・費用は、ご依頼前に個別にご案内します。このページの離婚の料金表だけで、すべての関連手続が含まれるわけではありません。
はい。ZoomまたはGoogle Meetでの面談に対応しています。ビデオOFFで通話のみの面談も可能です。LINEまたはGoogleフォームからご予約ください。
このページの月5,000円払いは、離婚の代理依頼における着手金の支払方法です。バックサポートプランは別のサービス・料金体系で、初期費用3万3,000円(1か月目を含む)、2か月目以降は月額1万1,000円(税込)です。
LINEで予約 フォームで予約