遺留分を請求したい。
遺留分を請求された。
遺言によってほとんど財産を受け取れなかった。財産を引き継いだところ、親族から高額の請求が届いた。遺言や生前贈与、財産の内容と評価を確認し、それぞれの立場で対応を検討します。
遺留分侵害額請求と請求を受けた方の交渉に対応します。初回相談は無料です。
初回相談はZoomまたはGoogle Meetで行います。
請求する側・請求された側、
それぞれに必要な検討を。
遺留分を請求したい方
遺言で特定の人だけが財産を取得した、多額の生前贈与があった。遺留分の権利があるか、算定に含める財産、請求額と期限を確認します。
遺留分を請求された方
内容証明や請求書が届いた、財産の評価や計算に納得できない。請求の根拠、対象財産・贈与、評価、既に取得された財産などを確認し、回答を検討します。
財産の評価と計算の前提を、
一つずつ確かめます。
金額と支払条件を検討
相続関係、遺言、贈与、財産・債務、不動産や非上場株式の評価など、計算の前提を整理します。合意を目指す場合は、金額だけでなく支払時期・方法や清算条項も確認します。
通知・交渉と裁判手続を区別
ご依頼内容に応じて請求・回答と交渉を行います。話合いで解決しない場合は調停・訴訟等を検討します。任意交渉・調停の着手金は44万円、訴訟に移行する場合の追加着手金は11万円です(いずれも税込)。遺留分を請求できるかと、実際の回収見込みは分けて検討します。
請求期限や回答期限がある場合は、
ご予約時にお知らせください。
遺留分に関する権利には期間制限があります。亡くなった日、遺言・贈与を知った時期、既に送った通知、相手から届いた書面をお知らせください。相続開始の時期によって適用される制度が異なるため、個別に確認します。
相談予約やお問い合わせだけで権利行使が行われたり、期限の進行が止まったりするものではありません。
ご相談の前に
遺言書、相続関係が分かる資料、財産・債務の一覧、預貯金や不動産の資料、生前贈与の記録、請求書・内容証明、これまでのやり取りなど。把握できていない財産がある場合も、その状況をお知らせください。
同一案件の請求側と被請求側の双方からは受任しません。期限や事案の内容、関係者との利益相反などにより、ご相談・ご依頼をお受けできない場合があります。
弁護士費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 初回相談 | 無料 |
| 任意交渉・調停 | 着手金44万円/報酬55万円+依頼者が得た経済的利益の11% |
| 訴訟に移行する場合 | 追加着手金11万円 |
| 財産調査・評価等 | 対応範囲と費用を別途ご案内 |
表示はすべて税込です。実費は別途ご負担いただきます。請求する側・請求された側それぞれの経済的利益の算定方法と受任範囲を、ご契約前に確認します。
ご相談からの流れ
ご予約
LINEまたはフォームからご相談内容をお知らせください。相手方・関係者、期限、資料の状況を伺い、相談の可否と日程をご案内します。
初回相談
ZoomまたはGoogle Meetでお話と資料を確認し、ご希望と課題を整理します。相談だけで相手方に連絡することはありません。
方針・費用の確認
必要な対応、受任範囲、費用をご案内します。ご納得いただいたうえでご契約いただきます。
ご依頼後の対応
ご契約の範囲で資料確認や交渉等を進めます。追加の業務が必要な場合は、対応の可否と費用を事前に確認します。