交通事故

交通事故の被害に遭われた方へ
死亡事故・後遺障害の損害賠償

ご家族を亡くされた方、後遺障害が残った方、いま治療を続けている方へ。保険会社から提示される金額は、裁判所の基準(いわゆる弁護士基準)と比べて低いことが多くあります。適正な後遺障害等級の認定と、裁判基準での賠償を目指して、弁護士が保険会社との交渉から訴訟まで一貫して対応します。弁護士費用特約をご利用の場合、ご依頼者様の自己負担は原則ありません。特約がない方は、相談料・着手金0円の成功報酬型です。
※面談はオンライン(Zoom・Google Meet)が基本です。ご来所での相談は、調整がつく場合に限り承ります。

CHECK

こんなお悩みはありませんか?

ご家族が交通事故で亡くなった。保険会社とのやり取りを任せたい
後遺障害が残ったが、等級が認定されなかった、または低すぎる気がする
保険会社から示談金の提示を受けたが、この金額が妥当なのか分からない
治療中なのに、保険会社から「治療費の支払いを打ち切る」と言われた
過失割合に納得できない
仕事を休んだ分の収入(休業損害)や、将来の収入の減少(逸失利益)がどう計算されるのか知りたい
弁護士費用特約が付いているらしいが、使い方が分からない
加害者側の保険会社との連絡が精神的につらい
WHY

賠償額は「どの基準で計算するか」で変わります

交通事故の損害賠償には、3つの算定基準があります。

自賠責保険の基準

法律で加入が義務づけられた自賠責保険の支払基準。被害者への最低限の補償を目的としており、3つの基準のなかで最も低い水準です。

任意保険会社の基準

加害者側の任意保険会社が、示談の際に提示する社内基準。自賠責基準より高いことが多いものの、裁判基準には届かないことが少なくありません。

裁判基準(弁護士基準)

過去の裁判例の積み重ねから導かれる基準で、最も高い水準です。弁護士が代理人として交渉する場合、この基準を前提に金額を組み立てます。

被害者ご本人やご遺族が保険会社と交渉すると、任意保険会社の基準で話が進むことが一般的です。弁護士が入ることで、慰謝料・逸失利益・休業損害などを裁判基準で計算し直し、その根拠を示して交渉します。あわせて、後遺障害等級の認定(損害保険料率算出機構による審査)に向けた資料の整え方や、認定結果への異議申立ても、賠償額を大きく左右する場面です。

FOCUS

死亡事故・後遺障害の事案について

ご家族を亡くされた方へ

死亡事故の損害賠償は、亡くなった方の逸失利益(将来得られたはずの収入)、死亡慰謝料、葬儀費用、ご遺族固有の慰謝料などから構成され、金額の幅が大きくなります。請求はご遺族(相続人)が行いますが、保険会社とのやり取りを悲しみのなかで進めるのは大きな負担です。刑事手続(被害者参加制度など)についてのご相談も承ります。

後遺障害が残った方へ

後遺障害慰謝料と逸失利益は、認定された等級によって大きく変わります。等級認定の申請方法(事前認定か被害者請求か)、医師への診断書作成の依頼の仕方、症状固定の時期、認定結果への異議申立てなど、認定手続の段階から関わることで、適正な等級と賠償を目指します。すでに認定を受けた方の「この等級で妥当か」というご相談も歓迎です。

TIMING

弁護士に相談するタイミング

1
事故直後・治療中

通院の仕方や診断書の内容は、のちの等級認定や賠償額に影響します。治療中のご相談は早すぎることはありません。

2
治療費の打ち切りを告げられたとき・症状固定の前

症状固定の時期と、後遺障害診断書の内容が、等級認定の土台になります。この段階でのご相談が有利な認定につながることがあります。

3
後遺障害等級の認定結果が出たとき

等級が非該当・低すぎると感じたら、異議申立てを検討します。認定後の示談交渉も、ここからが本番です。

4
保険会社から示談金の提示を受けたとき

提示額を裁判基準で計算し直します。一度示談書に署名すると、あとから増額を求めることは原則できませんので、署名前にご相談ください。

FEE

費用

弁護士費用特約がある方

項目費用(税込)
初回相談無料
着手金・報酬金特約の範囲内で保険会社から支払われるため、ご依頼者様の自己負担は原則ありません

※ 弁護士費用は、ご加入の保険会社の基準(LAC基準)に基づいて算定し、保険会社に直接請求します。特約の上限額(一般に300万円)を超える見込みがある場合は、事前にご説明します。

※ ご自身の自動車保険のほか、ご家族の保険や火災保険・クレジットカード等に特約が付いていることもあります。付いているか分からない場合も、ご相談時に一緒に確認します。

弁護士費用特約がない方

項目費用(税込)
初回相談無料
着手金0円(成功報酬型)
報酬金基礎報酬22万円 + 経済的利益の11%

※ 表示はすべて税込です。実費(診断書取得費用・印紙代・郵便代等)は別途ご負担いただきます。

※ 報酬金は、示談・和解・判決等により支払われる賠償金から精算しますので、原則としてご依頼者様に先に費用をご用意いただく必要はありません。

※ 経済的利益は、ご依頼者様が得られることになった賠償金額をいいます。保険会社から示談金の提示を受けた後にご依頼いただく場合の算定方法は、初回相談でご説明します。

FLOW

ご相談の流れ

はじめての方もご安心ください。4つのステップで進みます。

ご予約

LINEまたはGoogleフォームから、事故の状況(日時・けがの内容・治療の状況・保険会社からの連絡の有無)とご希望の日時をお送りください。

日程調整

当事務所から返信のご連絡をし、面談の日時を確定します。お手元に事故証明書・診断書・保険会社からの書面があればご準備ください。面談の参加URL(ZoomまたはGoogle Meet)をお送りします。

Zoom・Google Meet面談

状況を伺い、賠償額の見通し、後遺障害等級の見込み、弁護士費用特約の確認など、選択肢を分かりやすくご説明します。

方針決定・ご依頼

費用と方針にご納得いただけた場合のみ、ご依頼へ。受任後は保険会社との窓口を弁護士が引き受けます。

FAQ

よくあるご質問

弁護士費用特約とは何ですか?使うと保険料は上がりますか?
自動車保険などに付帯できる特約で、交通事故の被害に遭ったときの弁護士費用(一般に上限300万円)を保険会社が支払う仕組みです。特約を利用しても、通常は等級が下がったり保険料が上がったりすることはありません。ご自身の保険だけでなく、同居のご家族の保険や、火災保険・クレジットカードに付いている場合もあります。
治療中でも相談できますか?
はい。むしろ治療中のご相談をおすすめします。通院の頻度や診断書の記載は、のちの後遺障害等級の認定や賠償額に影響します。保険会社から治療費の打ち切りを告げられた場合の対応もご相談ください。
保険会社から示談金の提示を受けました。妥当かどうか見てもらえますか?
はい。提示額の内訳(傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益・休業損害など)を確認し、裁判基準で計算し直してご説明します。示談書に署名する前にご相談ください。署名後に増額を求めることは、原則としてできません。
後遺障害の等級認定に納得できません。どうすればよいですか?
認定結果に対しては異議申立てができます。医学的な資料(画像・検査結果・医師の意見書など)を補充して再度審査を求める方法や、紛争処理機構への申請、訴訟で争う方法があります。認定資料を確認したうえで、見込みをご説明します。
死亡事故の場合、誰が相談・依頼できますか?
亡くなった方の相続人であるご遺族が損害賠償を請求します。ご遺族のうちお一人からのご相談で構いません。加害者の刑事手続(被害者参加制度や記録の閲覧など)についてもご相談いただけます。
物損のみ(車の修理費など)の事故も相談できますか?
申し訳ありませんが、当事務所では物損のみの事案はお受けしていません。おけがをされた方、後遺障害が残った方、ご家族を亡くされた方の人身被害の事案を対象としています。人身事故に伴う物損の請求は、あわせて対応します。
遠方(他県)に住んでいますが、依頼できますか?
はい、全国からご依頼いただけます。ご相談から受任後の打ち合わせまでZoomまたはGoogle Meet(ビデオOFFで通話のみでも可)で行いますので、練馬の事務所にお越しいただく必要はありません。保険会社とのやり取りは書面と電話で進みますので、事務所の所在地は交渉に影響しません。
契約書や委任状のやり取りはどうしますか?
委任契約書は電子契約で締結しますので、ご来所や郵送は不要です。裁判所に提出する委任状は紙の原本が必要なため、こちらから書類をお送りし、ご署名後に返送いただく郵送でのやり取りになります。いずれの場合もご来所は不要です。
SCOPE

対応できること・できないこと

対応できること

  • 死亡事故の損害賠償請求(ご遺族からのご依頼)
  • 後遺障害が残った事故の損害賠償請求・等級認定の申請と異議申立て
  • 治療中の事故の対応(保険会社との窓口、治療費打ち切りへの対応)
  • 保険会社の示談提示額の検討・裁判基準での交渉、訴訟
  • 弁護士費用特約の利用(保険会社への費用請求を含む)
  • Zoom・Google Meetによる面談(全国対応)

対応が難しいこと

  • 物損のみ(車両の修理費・評価損のみ)の事案
  • 治療そのものに関する医学的な判断(主治医にご相談ください)
  • 事故現場の実地調査や証拠収集の実行そのもの

示談書に署名する前に、一度ご相談ください

初回相談は無料。弁護士費用特約があれば自己負担は原則ありません。特約がなくても着手金0円で始められます。

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