ネット権利侵害の被請求対応

意見照会書・損害賠償請求が届いた。
——放置だけは、しないでください

プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた。SNSの投稿について慰謝料を請求する内容証明が届いた。ファイル共有ソフトの利用について著作権者から連絡が来た。——動揺されていると思いますが、適切に対応すれば、支払額を抑えたり、そもそも開示・請求を防げたりする余地があります。逆に、放置は最悪の選択です。初回相談は無料(平日昼間)。Zoom・電話で全国対応、誰にも知られずにご相談いただけます。

CHECK

こんな書面が届いていませんか?

携帯キャリアやプロバイダから「意見照会書」が郵送で届いた
SNS運営会社から開示請求に関する通知が届いた
「発信者情報が開示された」という通知が届いた
投稿について慰謝料・調査費用を請求する内容証明が届いた
ファイル共有ソフトの利用について著作権者・代理人弁護士から請求が届いた
画像の無断使用についてライセンス料の請求書が届いた
POINT

「意見照会書」の段階が、最初の分かれ道です

誰かがあなたの投稿について発信者情報(氏名・住所)の開示を求めると、プロバイダは原則として、開示してよいかあなたの意見を聴かなければなりません(情報流通プラットフォーム対処法〈旧プロバイダ責任制限法〉)。これが意見照会書です。回答期限は2週間程度に設定されるのが通常です。

無視は禁物です。回答しないと「特段の主張なし」として扱われ、あなたの言い分が一切考慮されないまま開示の可否が判断されます。意見照会は、匿名のまま「権利侵害は成立しない」と反論できる唯一の機会であり、ここで提出する回答書の内容が、プロバイダの判断やその後の裁判にも影響します。

一方で、投稿内容によっては、早期に開示に同意して謝罪・示談に動く方が、相手方の裁判費用が膨らむ前に解決でき、総額を抑えられる場合もあります。同意・不同意の見極めこそ弁護士の出番です。回答書を出す前に、一度ご相談ください。

NEGOTIATION

損害賠償を請求されたら——「言い値」で払わない

開示後に届く請求書面には、慰謝料に加えて、開示手続にかかった調査費用(弁護士費用・裁判費用)が上乗せされているのが通常で、総額が100万円を超える請求も珍しくありません。しかし、請求額どおりに支払う義務があるとは限りません。

慰謝料の額が裁判例の水準に照らして過大でないか、調査費用のうち賠償の対象となる範囲はどこまでか、そもそも投稿が権利侵害にあたるのか——精査すべきポイントは複数あります。著作権関係では、請求額の算定根拠自体に争う余地があることも多い分野です。

また、名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪のため、示談書に刑事告訴をしない旨の条項(宥恕条項)を入れることが、民事の金額と同じくらい重要です。当事務所は、金額の交渉と併せて、刑事リスクを閉じる示談設計まで行います。

FEE

費用

項目費用(税込)
初回相談(平日昼間)無料
意見照会への回答書作成5万5,000円
示談交渉(減額交渉) 着手金11万円
示談交渉(減額交渉) 報酬金減額できた金額の22%
※最低報酬金22万円

※ 表示はすべて税込です。実費は別途ご負担いただきます。

※ 訴訟に移行する場合の費用は、移行時に改めてお見積もりします。

FAQ

よくあるご質問

プロバイダから「意見照会書」が届きました。無視するとどうなりますか?
無視すると「特段の主張なし」として扱われ、あなたの言い分が一切考慮されないまま、氏名・住所の開示可否が判断されます。回答期限は2週間程度に設定されるのが通常です。開示に不同意の場合は、権利侵害が成立しない理由を具体的に書いて回答することが重要で、匿名のまま反論できる貴重な機会です。
意見照会で「不同意」と回答すれば、開示されずに済みますか?
必ずしもそうではありません。不同意の場合、請求者は裁判手続(発信者情報開示命令・訴訟)に進むことができ、裁判所が権利侵害の要件を認めれば開示されます。逆に、投稿が権利侵害にあたらないと判断され、開示が認められない事案もあります。見通しの見極めが重要です。
投稿に心当たりがあります。開示に同意した方がよいのでしょうか?
事案によります。権利侵害が明白な場合、早期に同意して謝罪・示談に動くことが、相手方の裁判費用が積み上がる前の解決につながり、結果として支払額を抑えられることがあります。他方、権利侵害の成立に争う余地がある場合に安易に同意するのは不利です。回答前に一度ご相談ください。
慰謝料として高額な請求が届きました。全額払うしかないのでしょうか?
請求額どおりに支払う必要があるとは限りません。請求には慰謝料のほか開示手続にかかった調査費用が上乗せされているのが通常で、慰謝料額が裁判例の水準より過大なケースや、調査費用の範囲を争えるケースがあります。弁護士が内容を精査し、減額交渉を行います。
刑事事件になる可能性はありますか?
投稿の内容によっては、名誉毀損罪や侮辱罪にあたる可能性があります。いずれも被害者の告訴が必要な親告罪のため、示談の際に刑事告訴をしない旨の条項を入れることが重要な交渉ポイントになります。
ファイル共有ソフトの利用で著作権者から請求が届きました。
ファイル共有ソフトには、ダウンロードと同時に自動的にアップロードする仕組みのものが多く、「ダウンロードしただけ」のつもりでも公衆送信権侵害として請求されることがあります。もっとも、請求額の算定根拠には争う余地があることが多く、内容を精査したうえでの交渉が有効な分野です。放置すると訴訟に進むおそれがあるため、お早めにご相談ください。

回答期限が迫っていても、あきらめないで。

意見照会の期限が近い方は、その旨をお知らせください。優先的に日程を調整します。初回相談無料(平日昼間)。

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