養育費の減額請求

元配偶者が再婚。
その養育費、払いすぎかもしれません

養育費を受け取っている元配偶者が再婚し、再婚相手とお子さんが養子縁組をした場合、お子さんを扶養する義務は第一次的に養親(再婚相手)に移ります。この場合、あなたが支払う養育費は減額、場合によっては免除が認められる可能性があります。ただし、自動的には減らず、正式に減額・免除を請求する必要があります。知ったら、すぐご相談ください。初回相談無料、Zoom・電話で全国対応。

POINT

減額が認められる仕組みと、やってはいけないこと

養子縁組がカギ 再婚相手とお子さんが養子縁組をすると、養親が第一次的な扶養義務者となり、実親の扶養義務は補充的なものになります。一方、再婚しただけで養子縁組をしていなければ、再婚相手に扶養義務はなく、減額は簡単ではありません。まず養子縁組の有無の確認が出発点です。

自己判断で止めない 「再婚したなら払わなくていいだろう」と勝手に減額・停止するのは危険です。取り決めた養育費は、変更の合意か家庭裁判所の調停・審判があるまで有効で、未払い分はあなたの給与差押えの対象になりえます。必ず手続を踏んで変更してください。

FEE

費用

項目費用(税込)
初回相談(平日昼間)無料
着手金11万円
報酬金減額できた月額の6年分(72か月分)の11%
例:月額3万円の免除に成功した場合、3万円×72か月×11%=23万7,600円

※ 表示はすべて税込です。裁判所に納める申立費用・郵送料等の実費は別途ご負担いただきます。

FLOW

ご依頼の流れ

ご予約

LINEまたはGoogleフォームから。現在の取り決め内容(公正証書・調停調書等)が分かる資料をご用意ください。

Zoom・電話面談

養子縁組の有無の確認方法と、減額の見込み・幅をご説明します。

協議・調停

まず相手方に減額の協議を申し入れ、まとまらなければ養育費減額調停を申し立てます。

減額の確定

合意または調停・審判により、新しい養育費額が確定します。

FAQ

よくあるご質問

元配偶者が再婚したら、養育費は自動的に減りますか?
自動的には減りません。取り決めた養育費は、変更の合意または家庭裁判所の調停・審判があるまで、そのまま支払義務が続きます。勝手に減額・停止すると、未払い分として差押えを受けるリスクがあります。必ず正規の手続で変更してください。
再婚だけで減額は認められますか?養子縁組との違いは?
ポイントは養子縁組の有無です。再婚相手と子どもが養子縁組をすると、第一次的な扶養義務は養親(再婚相手)に移るため、実親の養育費は減額または免除が認められる可能性が高くなります。再婚しただけで養子縁組をしていない場合、再婚相手に子どもへの扶養義務はなく、減額は簡単には認められません。
元配偶者が再婚や養子縁組を教えてくれません。調べられますか?
お子さんの戸籍から、養子縁組の有無を確認できます。当事務所にご依頼いただければ、確認から行います。

知った今が、動くときです。

養育費の減額・免除は請求しなければ始まりません。初回相談無料(平日昼間)。Zoom・電話で全国対応。

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