- 「一定期間内の退職なら研修費を返す」という書面だけで結論は出ません
- 業務に必要な研修か、本人が選んだ外部研修などへの貸付けかを確認します
- 返還の問題と退職の可否、給与からの控除は分けて考えます
美容クリニックを辞めたいと伝えたところ、「研修費を返してもらう」「返さないなら退職できない」と言われることがあります。入職時に誓約書へ署名していると、必ず支払わなければならないと思いがちです。しかし、書面の文言だけで決めるのではなく、研修の内容と費用負担の実態を確認する必要があります。
「早期退職なら一律○万円」は、まず根拠を確認する
労働基準法16条は、労働契約を守らなかった場合の違約金や損害賠償額をあらかじめ定める契約を禁止しています。例えば「入職後2年以内に辞めたら一律50万円」といった定めは、退職に対する制裁なのか、何の実費を返す約束なのかを確かめる必要があります。
ただし、研修費の返還請求がすべて無効になるわけではありません。本人の希望で受けた外部研修の費用について、雇用契約とは別に実際の貸付けが成立している場合などは、返還義務が認められる可能性があります。業務命令か、事業の必要経費か、貸付けや返済方法の定めがあるかなどを総合的に検討します。
研修の名称より内容と受講の経緯が大切
院内で通常業務を覚えるために受けた新人研修なのか、本人の選択で取得した院外の資格・技術研修なのか。勤務時間内の指示だったか、研修を受けない選択が実際にあったか。こうした事情で評価は変わります。
返還の話と退職の話を混ぜない
仮に返還すべき費用があるとしても、それだけで退職を認めない理由にはなりません。借金の返済義務と退職の可否を分けて考えます。給与や退職時の賃金から一方的に差し引くと言われた場合も返還請求の成否とは別に確認が必要です。
返還額の承認や給与からの控除に関する書面にその場で署名することには慎重になりましょう。まず請求の根拠と内訳を求め、退職日などほかの条件と一緒に検討してください。退職合意書が示された場合には署名前のリーガルチェックもご活用ください。
相談前に確認したい資料
- 雇用契約書、労働条件通知書、研修費に関する誓約書・貸付契約書
- 研修の案内、受講指示、日程、参加者、費用の明細
- 勤務表、給与明細、返還請求のメールやメッセージ
- 退職の申出と、その後の勤務先の回答が分かる記録
相談のためにカルテや患者名簿などを持ち出さないでください。まずはご自身の契約や勤務に関する資料で検討します。この記事は雇用契約で働く方を中心に説明しています。業務委託契約の場合は、契約内容と実際の働き方から別途確認します。
