- 毎月の養育費と入学時などにまとまって必要となる費用は分けて考える
- 進学先・費用・父母の収入を確認せず「必ず折半」とは決められない
- 将来の協議の時期、資料、支払方法まで決めておくと争いを減らせる可能性がある
離婚時に子どもがまだ小さいと、私立学校や大学への進学費用がいくらかかるかは分かりません。それでも「そのとき話し合う」とだけしか決めておかないと、入学金の支払期限が迫ってから、負担するかどうかで揉めることがあります。
毎月の養育費と進学時の支出を分ける
家庭裁判所では、父母双方の収入や子どもの年齢・人数に応じた養育費算定表が金額検討の目安として使われます。他方で、具体的な進学先、学費、双方の収入などにより個別の事情を考慮することがあります。算定表の額とは別に、どの教育費を誰が負担するかが問題になる場合もあります。
教育費の分担には様々な方法があるため、考えておくことは多いです。
まだ進学先が決まっていないとき
将来の学校名や金額を今決められなくても、協議の方法を定めることはできます。たとえば、進学を検討し始めた時期に父母が連絡すること、費用の資料を共有すること、奨学金や減免制度の利用見込みも踏まえて負担を協議することなどです。
「学費は別途協議する」とだけ書くと、協議がまとまらない場合の見通しが立ちません。対象費目、事前連絡の時期、見積書・請求書の共有、支払方法をできるだけ具体的にしておくと実務上の助けになります。ただし、将来の不確定な支出について、あいまいな文言だけで直ちに支払いを強制できるとは限りません。
すでに進学が決まっているとき
入学が決まっているなら、入学金と授業料の納期限、在学中の年間費用、父母それぞれの収入を確認します。学校からの案内や請求書を保存し、誰が先に支払い、相手がいつ・どの口座へ負担分を払うかまで協議します。支払期限に間に合うかは、負担割合と同じくらい重要です。
離婚後に事情が変わったら
離婚時に予想していなかった進学や収入の変動があれば、養育費の増額・減額を話し合い、まとまらなければ調停・審判を申し立てる方法があります。ただし、進学しただけで必ず増額されるわけではありません。
これから離婚をする方で、離婚協議書の案文がある方は離婚リーガルチェックプランで条項の確認を依頼できます。これから条件を検討する方は離婚・夫婦問題の相談ページをご覧ください。
