この記事のポイント
  • 婚姻費用は、離婚成立までの間、収入の多い側が少ない側に支払う生活費(民法760条)
  • 金額は裁判所の婚姻費用算定表が出発点。配偶者の生活費を含む分、養育費より高め
  • 原則として「請求した月」以降しか認められないため、別居後すぐの請求が最重要
  • 別居は勢いではなく計画で。住まい・収入・公的支援・健康保険を事前に設計する

「もう一緒に暮らすのは限界。でも、別居したら生活費はどうすれば……」。離婚を考え始めた方の多くが、別居後の生活費に不安を抱えています。

実は、夫婦が別居しても、離婚が成立するまでは夫婦としての生活保持義務は続きます。これが「婚姻費用」です。この記事では、別居を始める前に知っておきたい婚姻費用の制度と、別居後の生活設計の組み立て方を整理します。

なお、DV・虐待など身の危険がある場合は、生活設計よりも安全確保が最優先です。身の安全を確保する手順をまとめた記事を先にご覧ください。

婚姻費用とは——別居しても続く生活費の分担義務

民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。重要なのは、この義務が同居・別居を問わず、離婚成立まで続くと解釈されていることです。別居後も、収入の多い側(義務者)が少ない側(権利者)に生活費を支払う義務があるのが通常です。

婚姻費用には、食費・光熱費・家賃などの生活費のほか、医療費、子どもの学費・塾代・習い事の費用が含まれます。「夫婦と子の標準的な生活を維持する費用」と理解しておけば、おおむね正確です。

金額の目安——婚姻費用算定表の見方

金額は、裁判所が公開している婚姻費用算定表(令和元年12月改定版)が出発点になります。横軸に権利者(受け取る側)の年収、縦軸に義務者(支払う側)の年収をとり、交差点で月額の幅を確認します。子どもの人数・年齢ごとに表が分かれており、子どものいない夫婦用の表もあります。

配偶者本人の生活費が含まれる分、婚姻費用は養育費よりも一般的に高くなります。

算定表どおりにならないケース

算定表は標準的な生活水準を前提としているため、次のような事情がある場合は調整が必要です。

  • 私立学校の学費や塾・習い事の費用
  • 子どもの重い疾病などによる医療費
  • 住宅ローンの負担(誰が支払い、誰が住んでいるか)

特に、義務者がローンを払い続けて権利者が自宅に住んでいる場合の調整は、実務でしばしば論点になります。個別判断が必要な典型例です。

【最重要】請求は1か月でも早く——「請求した月以降」の原則

婚姻費用で最も重要なポイントがこれです。婚姻費用は、原則として「請求した月」以降の分しか認められません。過去にさかのぼっての請求は基本的に難しいとされています。

「相手から自然に振り込まれるだろう」と待っていると、その期間の婚姻費用は失われる可能性があります。だからこそ、請求の事実を証拠に残すことが重要です。

  • 最も確実なのは、家庭裁判所への婚姻費用分担請求調停の申立て(申立日が請求日とみられることが多い)
  • 調停を申し立てない場合は、内容証明郵便での請求

別居を考えている方は、別居後すぐに送る請求文面をあらかじめ準備しておく、別居開始と同時期に調停を申し立てる、といった事前準備で請求遅れによる損失を防げます。

請求の流れ——交渉から強制執行まで

婚姻費用の請求は、おおむね次の流れで進みます。

  • ① 直接請求——内容証明郵便などで配偶者に請求。任意に支払われればここで解決
  • ② 婚姻費用分担請求調停——支払いが得られない場合、家庭裁判所に申立て
  • ③ 審判——調停不成立の場合、裁判官が金額を決定
  • ④ 強制執行——決まった額が支払われない場合、給与・預金の差押え

別居後の生活設計——6つのチェックポイント

婚姻費用の確保と並行して、別居後の生活全体を設計しておきましょう。

  • 住まい——実家か賃貸か。賃貸なら契約名義・連帯保証人をどうするか
  • 収入——自分の収入と婚姻費用の見込額。必要に応じて就業の見直し
  • 子どもの環境——転校・転園の要否、支援制度の確認
  • 公的支援——自治体の手当やひとり親支援窓口を別居前に確認
  • 健康保険——被扶養者から外れる場合の国保加入等の手続き
  • 当面の生活費——婚姻費用の支払開始まで1〜2か月(争いがあれば年単位)のタイムラグをカバーする貯蓄

別居で最も多い後悔は「準備不足で動いた」です。別居は勢いではなく計画で進める——これが鉄則です。

よくある質問(Q&A)

Q. 婚姻費用はいつからもらえますか?さかのぼって請求できますか?

原則として「請求した月」以降の分しか認められません。別居後はできるだけ早く、証拠に残る形で請求してください。

Q. 相手が払ってくれない場合は?

調停→審判で金額を確定させ、それでも支払われなければ給与や預金の差押え(強制執行)が可能です。

Q. 浮気をした側でも婚姻費用を請求できますか?

別居や破綻の主な原因を作った側(有責配偶者)からの請求は、減額されたり子どもの生活費分に限定されたりする場合があります。個別事情によるため、ご相談ください。

婚姻費用の適正額の算定や請求のタイミングは、個別の事情によって変わります。別居をお考えの段階からのご相談も歓迎です。離婚・男女問題の詳細ページもあわせてご覧ください。

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