- 退職金がまだ支給されていなくても、財産分与で検討することがあります
- 「退職時にもらう全額」をそのまま半分にするとは限りません
- 退職金規程と基準時の見込額が分かる資料を確認します
「配偶者が退職する前に離婚したら、退職金は関係ないのでしょうか」。熟年離婚では、退職金の支給時期が近くても、まだ金額を知らないことがあります。支給前という理由だけで検討から外さず、どの期間の勤務によって形成されたものかを確認しましょう。
財産分与は、婚姻中に協力して形成した財産を考える
財産分与では、夫婦が婚姻中に協力して取得・維持した財産が対象になります。退職金も、勤務を続けた期間に応じて形成された財産として検討されることがあります。ただし、制度の有無、支給の見込み、勤務期間などで扱いは変わります。
会社員であっても、退職金制度が必ずあるとは限りません。まず勤務先にどのような制度があるか確認します。
まだ受け取っていない退職金をどう確認するか
将来の定年退職時に支払われる予定額だけを見て、直ちに財産分与の額を決めるわけではありません。家庭裁判所から、財産を検討する基準となる時点に自己都合退職したと仮定した場合の額を示す資料が求められる例があります。一般に別居時が基準になることが多いものの、個別の事情で検討が必要です。
退職金規程と勤務先が作成した退職金支給見込額の証明書や計算書などが確認材料になります。まだ手元にない場合は、制度の名称、勤続年数、定年予定時期だけでも整理しておきましょう。
結婚前の勤務期間と別居後の期間を混ぜない
退職金の額には、結婚前から働いていた期間や別居後の勤務が反映されることもあります。その場合、支給予定額の全額を夫婦で形成した財産として扱うべきかを検討します。退職金制度によって算出方法も異なるため、勤続年数だけを使った単純な計算で結論を出さないことが大切です。
反対に、配偶者名義で支給されるから自分には関係ないとも決められません。名義と婚姻中の協力によって形成された範囲は別の問題です。
既に支給された場合は、預貯金との重なりに注意
退職金が支払われた後は、どの口座に入り、いくら残っているかを確認します。預貯金として計上した金額と退職金を別々に足すと、同じお金を二重に数えるおそれがあります。生活費への支出や別の資産への移動があれば、その流れも確認します。
退職金を受け取った時期が別居の前か後か、夫婦の共同生活に使われたかによっても整理が変わります。
年金分割は退職金とは別の制度
退職金の財産分与と婚姻期間中の厚生年金記録を分ける年金分割は別の問題です。退職金の話し合いをしただけで年金分割の手続まで終わるわけではありません。熟年離婚と年金分割の記事もあわせてご覧ください。
離婚を先に成立させ、財産分与を後から考える場合には期限にも注意が必要です。2026年4月1日以後の離婚では、離婚後の財産分与を家庭裁判所に求める期間は原則5年、それより前の離婚では原則2年です。
財産分与全体の見通しは離婚・夫婦問題のページからご相談ください。離婚するか決めていない段階でも、分かっている財産と不足する資料を一緒に整理できます。
