- 離婚しても、住宅ローンの契約は自動では変わりません
- 家の所有名義、2本のローン、離婚後に住む人を別々に確認します
- 売却や一方の居住を決める前に、残債と金融機関の手続を確かめます
「離婚するなら家を売るしかない」「子どもと住み続けるので、ローンは相手に払ってもらう」。ペアローンの家については、こうした結論を先に出したくなるものです。ただ、家をどうするかという夫婦間の合意と金融機関に対する返済義務は別の話です。
まず、本当に「ペアローン」か確認する
ペアローンは通常、一つの家について夫婦がそれぞれ住宅ローンを借り、2本の契約を結ぶ形です。一方、「夫婦で借りた」と思っていても、連帯債務や収入合算など契約の形が違うことがあります。まず双方の金銭消費貸借契約書と返済予定表を確認してください。
所有名義・借入れ・居住を三つに分ける
家の整理には、少なくとも三つの情報が必要です。第一に登記事項証明書で分かる所有者と持分。第二に各ローンの債務者、保証の有無、残高。第三に別居中と離婚後、それぞれ誰が住むかです。所有持分が半分ずつでも、借入額や返済額が同じとは限りません。
自宅が財産分与の対象となるか、その価値をどう評価するかも検討します。ただし、登記上の持分だけで財産分与の結論が機械的に決まるわけではありません。頭金の出所や婚姻中の返済状況なども確認が必要です。
売却するなら、売却見込額と2本の残債を比べる
売却を検討する場合は、査定額だけでなく、2本のローンを完済できるか、売却費用を差し引くといくら残るかを確認します。売却代金で完済できない見込みなら、不足分をどう用意するか、金融機関との手続も含めて検討しなければなりません。
一方が住み続けるなら、返済義務の変更も確認する
一方が家に住み続け、相手が家を出る場合も、離婚や夫婦間の約束だけで借入れが一方に一本化されるわけではありません。返済を続ける人、借換えや債務者変更の可否、所有持分をどうするかを分けて考えます。利用中のローンについては取扱金融機関に確認してください。
離婚後の返済だけでなく、別居中に誰が家に住み、誰がローンや生活費を負担するかも問題になります。この点は住居費と婚姻費用の記事で扱っています。
相談前にそろえたい資料
- 家と土地の登記事項証明書、購入時の契約書
- 夫婦それぞれのローン契約書、返済予定表、残高証明書
- 購入時の頭金とこれまでの返済の資料
- 売却を考える場合は査定資料、住み続ける場合は今後の返済計画
手元にある資料からで構いません。相手の契約書を無理に取得する必要はありません。離婚協議書に家やローンの条項を入れる際も、実現できる条件かを確認してから署名を検討しましょう。書面の確認を希望する方には離婚協議書のリーガルチェックもあります。
