請求された方へ

「請求された側」こそ、
弁護士がつくべきです

慰謝料を請求する内容証明が届いた。裁判所から訴状が届いた。——請求する側には弁護士がついているのに、請求された側は一人で動揺しながら対応しがちです。しかし、初動を間違えなければ、支払額や解決の形は大きく変わります。Zoom・電話で全国対応、誰にも知られずにご相談いただけます。

FIRST MOVE

書面が届いたときの3原則

1
放置しない

内容証明の無視は訴訟等への移行を招きます。訴状・支払督促の放置は、請求どおりの判決や強制執行に直結します。まず書面の種類と期限を確認してください。

2
すぐに認めない・すぐに払わない

動揺したまま相手に連絡して事実を認めたり、言い値で支払ったりするのは禁物です。請求額が適正とは限らず、交渉の余地がある場合があります。書面へのサインも同様です。

3
証拠と書面を捨てない

届いた書面・封筒・メールはすべて保管してください。経緯の整理と反論の組み立てに必要になります。

SERVICE

請求の内容別のご案内

不貞慰謝料を請求された 配偶者のいる方との交際について慰謝料を請求された方は、不貞慰謝料の被請求対応をご覧ください。減額交渉・求償権の活用など、専用ページでご案内しています。

ネットの投稿・著作権侵害で請求された プロバイダからの意見照会書、SNS投稿の慰謝料請求、ファイル共有ソフト利用の損害賠償請求は、ネット権利侵害の被請求対応をご覧ください。

その他の請求・訴状・支払督促 貸金・売買代金・損害賠償など上記以外の請求や、裁判所からの書類が届いた場合も、初回のご相談で書面を拝見し、対応の要否と見通しをご説明します(平日昼間の初回相談は無料です)。

事業者・法人宛の請求 取引先や従業員からの請求は企業法務で対応しています。

FAQ

よくあるご質問

内容証明郵便が届きました。受け取ってしまったら不利になりますか?
受け取ること自体で不利になることはありません。むしろ受け取らずに放置する方が危険です。内容証明は「請求した」という証拠を残すための郵便で、それ自体に法的な強制力はありませんが、無視すると調停や訴訟に進む可能性が高まります。
裁判所から「訴状」や「支払督促」が届きました。無視するとどうなりますか?
絶対に無視しないでください。訴状を無視して期日に出頭せず答弁書も出さないと、相手の主張をすべて認めたものとみなされ、請求どおりの判決(欠席判決)が出ます。支払督促も2週間以内に異議を出さないと、強制執行が可能な状態になります。届いたらすぐに書類一式を持ってご相談ください。
請求に心当たりがありません。それでも対応が必要ですか?
はい。身に覚えのない請求こそ、放置せず適切に否認する対応が必要です。なお、実在の事務所や裁判所をかたる架空請求の可能性もあるため、書面の真偽の確認からお手伝いします。記載された連絡先に自分から電話する前に、ご相談ください。
請求額を払えそうにありません。どうすればよいですか?
支払能力を超える請求でも、減額交渉や分割払いの合意など、現実的な着地点を探る余地があります。慌てて借金をして一括で支払う前に、金額と支払方法の両方を交渉できることを知ってください。

その書面、期限が動いています。

訴状・支払督促・意見照会には期限があります。届いたその週のうちに、まずご相談ください。

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