練馬区の相続相談

練馬の実家、ご家族の相続。
揉める前に、揉めた後も。

伊藤祐貴法律事務所は、練馬駅から徒歩5分・豊玉上にある地元の法律事務所です。遺産分割協議・調停、遺言書作成、相続放棄まで、練馬区の弁護士がサポートします。面談はZoomまたはお電話のため、遠方にお住まいの相続人の方が関わる案件でも調整がスムーズです。

CHECK

こんなお悩みはありませんか?

練馬の実家を誰が相続するかで話がまとまらない
きょうだいが遠方に住んでいて、話し合いの場が持てない
親が亡くなり、何から手を付ければいいか分からない
実家の相続登記が義務化されたと聞いて不安
親の借金があるかもしれず、相続放棄を検討している
自分の死後、家族が揉めないよう遺言を残したい
GUIDE

練馬区の相続で知っておきたいこと

実家・不動産の遺産分割 住宅地の多い練馬区では、遺産の大部分を実家の不動産が占めるケースが少なくありません。不動産は現金のように簡単に分けられないため、売却して分ける方法など、事案に応じた分け方の設計が重要になります。

相続登記の義務化 2024年4月から相続登記は義務化されており、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記申請が必要です。遺産分割がまとまらないと登記も進まないため、放置は禁物です。

相続放棄の期限 相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。期限が迫っている方はお早めにご相談ください。3か月経過後の事案も対応しています。

FEE

費用

項目費用(税込)
初回相談(平日昼間)5,500円(税込)
遺産分割着手金 44万円/報酬 55万円 + 依頼者が得た経済的利益の11%
遺言書作成11万円〜(目安)
相続放棄手数料 7万7,000円(2人目以降 5万5,000円)
相続放棄(3か月経過等)22万円

※ 表示はすべて税込です。実費は別途ご負担いただきます。

FAQ

練馬区の方からよくいただくご質問

実家が練馬区にあります。相続した家の名義変更はどうすればよいですか?
2024年4月から相続登記は義務化されており、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記申請が必要です。正当な理由なく怠ると過料の対象になりえます。遺産分割の話し合いがまとまらないと登記も進められないため、早めのご相談をおすすめします。
相続人が全国に散らばっていて集まれません。
当事務所の面談はZoomまたはお電話のため、遠方にお住まいの相続人の方を含めた調整がしやすいのが特長です。依頼者の代理人として、他の相続人との連絡・交渉も行います。
遺産分割調停はどこの裁判所で行われますか?
遺産分割調停は、相手方(のうちの1人)の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。相手方が東京23区内にお住まいの場合は東京家庭裁判所(千代田区霞が関)です。
何も揉めていませんが、遺言書の作成だけ頼めますか?
はい。将来の争いを防ぐための遺言書作成(11万円〜・税込)を承っています。お元気なうちのご準備をおすすめします。
相続の初回相談は無料ですか?
相続のご相談は初回5,500円(税込)です(平日昼間)。ご相談内容を丁寧に伺い、見通しと選択肢をご説明します。

相続の悩み、早めが肝心です。

揉める前のご相談も歓迎します。ご予約はLINEまたはGoogleフォームから。

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