まず確認したいこと
  • 「退職を勧められた」のか「解雇を通知された」のかを確認する
  • 働き続けたいか、条件次第で退職を考えるかなど希望を整理する
  • 面談の内容・提示された条件・回答期限を記録し署名前に書面を読む

会社から「辞めてほしい」と言われても、まだ退職するか決めていない方は多いと思います。次の面談や人事からのメールにどう答えるかを考える前に、会社が何を求めているのか、ご自身は何を望んでいるのかを整理します。

退職勧奨と解雇は同じではありません

退職勧奨は会社が退職を勧めること(お願いすること)、解雇は会社が一方的に労働契約の終了を通告することです。退職勧奨に応じるかどうかは労働者の自由で、応じなければ退職の効果は生じません。一方、自由な意思決定を妨げるような退職勧奨は違法と評価される場合があります。

会社の発言がどちらに当たるのか曖昧な場合もあります。口頭で言われたこと、メールや通知書の文言を確認してください。既に解雇を通知されている場合は、不当解雇の専用ページをご覧ください。

「辞めたくない」まま相談して構いません

退職勧奨を受けたからといって、退職を前提に話を進める必要はありません。働き続けたいのか、会社の説明を聞いてから判断したいのか、条件次第で退職を考えるのか。最初の希望が途中で変わることもあります。

回答を求められた場で十分に考えられなかった場合は、提示された条件や回答期限を書面で確認し、検討する時間を取ることが考えられます。ただし、既に書類を提出した場合や退職日を口頭で合意した場合は対応が変わります。経緯を含めて早めに相談してください。

会社との面談後は判断材料を残しておく

面談の日時、参加者、会社から言われたこと、ご自身が答えたことを記憶が新しいうちにメモします。メール、提示書面、次の面談予定、回答期限も保管しておきましょう。複数回の面談がある場合はいつ何が変わったかが分かるようにすると相談しやすくなります。退職を断った後も面談が続く場合は、経過を時系列で確認します。

会社の顧客情報や機密情報を無断で持ち出すことは避けてください。心身の不調が強い場合は医療機関への相談も優先してください。

退職合意書に署名する前に

退職する方向で検討する場合も、退職日、金銭の支払条件、未払い賃金や有給休暇の扱い、今後の請求を制限する条項などを確認します。「解決金があるから」と金額だけを見ると他の条件を見落とすことがあります。書面に何が書かれているかは事案ごとに異なり、署名後に変更できるとは限りません。

退職合意書など一通だけ確認したい場合は労働契約・退職合意書のリーガルチェックをご利用いただけます。会社との代理交渉や書面作成は含まれません。

会社への返事を誰が行うか

  • 自分で返事を続けたい:労働バックサポートプランでは、初回相談とご契約の後は原則メールで返答文面・書面のチェックと方針検討を支えます。会社への連絡や交渉の代理、面談同席、緊急対応は含みません。
  • 会社との交渉を任せたい:退職勧奨への交渉代理をご相談ください。働き続けるための対応や、退職する場合の条件交渉を検討します。交渉の着手金は0円で、報酬は別途です。
  • 合意書だけ確認したい:署名前チェックは書面1通2万2,000円(税込)です。

退職勧奨に応じるかどうか、弁護士に交渉を任せるかどうかを相談の前に決める必要はありません。期限が迫っている場合は予約時にお知らせください。ただし、期限までの対応を保証するものではありません。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。

退職を決める前にご相談ください。

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